古物商免許許可画像

古物商許可取得に際して、よくあるご質問

Q.自分が使用していた不用品をオークションで売る場合には許可は要りますか?古物商免許取得でよくある御質問
自分で使用していたものも古物には該当しますが、許可までは必要ありません。しかし、転売目的で古物を購入して売る場合には、許可が必要です。

Q.許可は、営業所毎に必要ですか?
許可は都道府県単位で取得しますので、許可を受けている都道府県内であれば、営業所毎の許可は不要です。ただし、営業所を新設する場合は、営業所を新設した旨の変更の届出は必要です。

Q.中古車を販売する場合、駐車場はどの位必要ですか?
販売方法によりますが、オークション代行や保管が不要な方式でのインターネット販売等であれば最低1台分のスペースがあれば大丈夫です。

Q.許可を取得できるまでの期間はどの位掛かりますか?
警察署にもよりますが、申請をしてから、平均的には1ヶ月~1ヶ月半位になります。

Q.店舗や事務所がないと古物商許可は取得できませんか?
自宅を店舗や事務所として申請できますので、必ずしも許可を取得する為に新たに店舗等の契約をしなくても問題ありません。ただし、公営住宅は基本的には店舗にすることは出来ませんのでご注意下さい。また、賃貸の場合、警察署によっては大家さんからの承諾書が必要になることがあります。

Q.古物商を始めるのに個人と、会社(法人)ではどちらで開業するのが良いですか?
A.個人での許可ですと、原則として許可を受けた本人しか古物市場に出入り出来ませんが、法人であれば従業者証を携帯させることによって代 表者以外の従業員でも出入り可能となります。また、一定規模以上になると、税制面でも法人の方が有利となります。ただ、法人を設立する場合は設立費用が掛 かりますし、売上がなくても法人住民税を支払わなくてはならない等のマイナス面もありますので、どの程度の規模でどの様に運営されたいかによってどちらが 良いかは違ってきますので、お悩みの際にはご相談下さい。

Q.管理者とは何ですか?また自分一人で経営する予定ですが、自分以外に人がいないと駄目ですか?
管理者とは常駐する店番のことです。管理者は申請をされる方が兼任することができますので、従業員はいなくても問題ありません。

Q.取扱い品目は、13種類全てを扱う形での申請を考えていますが、何か問題はありますか?
取り扱うということで申請をした品目で、盗難等が発生した場合には、警察から連絡が入り、場合によっては立ち入り検査を受けることがありますので、取り扱う可能性のない品目については無用な手間を省くためにも申請をしない方が良いです。

Q.行商とは何ですか?
行商とは、古物商許可と受けた方やその従業員の方が、営業所以外の場所で古物の売買等を行なう事をいいます。従いまして、営業所の外で古物営業を行う場合は「行商」の届出が必要となります(古物市場での取引及び相手方の住所・居所での取引等)。
*行商の届出をして許可証に「行商する」と記載があっても、買取・交換・委託受契約は、ご自身の営業所か相手方の住所等でしか出来ません。露店や催し会場等で買取行為等をすれば違反となりますので、ご注意ください。

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