古物商免許許可画像

古物商許可を取得していないと大変です

本当は、古物商許可が必要なことをしているのに、知らなくて無許可状態で古物営業をしてしまっていた!と言う事例を聞くことがありますが、実は、これは非常に怖いことなのです。古物商免許解説者

たとえ悪意がなくても、無許可で古物の営業を行なうと、古物営業法違反として、3年以下の懲役か100万円以下の罰金という、恐らく一般の方が想像する以上に重い刑罰が科せられます。

リサイクルショップや中古車屋さんなどは古物商許可が必要だと分かり易いので大丈夫だと思いますが、業務としてインターネットオークションをされる様な場合も必要になりますので、十分ご注意ください。

なお、古物商許可は一度取ってしまえば、他の許認可と異なり、更新制度がありませんので、最初は大変ですが、あとの手間が掛かりません。古物商許可が必要な取引を行なう可能性がある時は、取締まりを受けてからでは遅いですので、早めに取得されることをお勧めいたします。

下記は、古物商の許可が必要かどうかの判断で、多く頂くご相談例になりますので、ご参考ください。

≪古物商許可が必要な場合≫
買取りをしないで売れた場合にのみ手数料を貰う委託販売や、古物を買い取って売却ではなくレンタルをする場合、あるいは、国内で仕入れた中古車を海外へ輸出する場合等には、古物商免許が必要になります。

また、インターネット上で、オークションサイトを運営する場合には、「古物競りあっせん業の届出」というあまり聞き慣れない手続きや、古物商間で古物の売買・交換のための市場を主催する場合には「古物市場主許可」というような許可が必要であったりしますので、古物を扱う商売をお考えの場合は、まず許可が必要かどうか、次にどのような手続きが必要なのかをある程度は勉強しておく必要があります。

なお、蛇足ではありますが、古物商許可のことを古物商免許と呼ばれることが多いのですが、法律的に正しいのは許可の方です。

しかし、このサイトでは分かり易さを優先しておりますので、それらの細かい区別に拘る事無く、最終的な目的である古物商として営業をすることが出来るようになる為の情報を自由に表現しております事をご了承下さい。

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古物商になるメリットとその方法

リサイクルショップや中古の車・バイク販売店、古着屋、古本屋、金券ショップ、アンティークショップ等は、古物商許可を取得しなければ始めることは出来ませんが、許可を得ることによるメリットはそれだけではありません。古物商になるメリット解説員

全国各地には、古物商許可を持った人しか入場出来ない中古品の売買会場が数多くあります

そこでは、一般に流通しているよりも遥かに安い、業者価格で品物を購入することが出来ますので、今まで手に入らなかったものが手に入って、それをご自身で使用することも可能になると言う隠れたメリットがあります。

中には商売は二の次で、ご自身が外車に乗りたい一心で古物商になられた方もいらっしゃいます(ただし、6ヶ月以上営業をしないような場合は、許可を取り消されることがありますのでご注意下さい)。

さて、肝心の古物商となる為の方法ですが、よく「古物商免許」と呼ばれることから試験があるのではないかとお考えの方がいらっしゃいますが、試験や講習といった類のものはありません。

要求される一定の条件を満たして、尚且つそれを証明する添付書類一式を揃えて不備の無い申請書類を作成して申請することが出来れば基本的には古物商となることが出来ます。

ただ、難しいのが、警察署では一般的に許可の取得について懇切丁寧には教えてくれませんし、担当者が古物専属と言うケースは稀で、通常は他の業務も掛け持ちしていますので分からないことがあっても不在で聞けないことが多々あります

また、本やインターネットで情報を収集して、書類を作成したとしても、提出する警察署によってローカルルールにかなりの違いがありますので、一般の方が一回の申請で受理されることはまず難しいというのが現状です。

警察署によっては、営業所と駐車場のそれぞれに契約書にプラスして所有者からの承諾書を要求されたり、申請書の日付が一日でも違うとやり直しと言う場合等があります。

少しでも早く確実に古物商として営業をされたいと言う場合は、手前味噌にはなってしまいますが、専門家を活用することによって一見費用は掛かりますが、時間や手間等を考慮すれば結局は安上がりになる場合が少なくありませんので、ご検討頂く価値は十分あるかと思います。

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