古物商許可の取得ならお任せ下さい!
行政書士アイサポート総合法務事務所では、千葉県・東京都・埼玉県・茨城県を中心とする関東一円の古物商許可の取得を丁寧にサポートさせていただいております。
古物商許可の取得にご興味がある方は、まずはお気軽にお問合せください。初回の相談会も実施しております。
<古物商許可が必要な場合>
中古品を買い取って売る場合には、古物商許可を取得する必要があることはご存じの方が多いかと思いますが、実は、それ以外でも古物商としての許可が必要なケースが幾つかありますので注意が必要です。例えば、買取りをしないで売れた場合にのみ手数料を貰う委託販売や、古物を買い取って売却ではなくレンタルをする場合、あるいは、国内で仕入れた中古車を海外へ輸出する場合等にも古物商免許が必要です。
また、インターネット上で、オークションサイトを運営する場合には、「古物競りあっせん業の届出」というあまり聞き慣れない手続きや、古物商間で古物の売買・交換のための市場を主催する場合には「古物市場主許可」というような許可が必要であったりしますので、古物を扱う商売をお考えの場合は、まず許可が必要かどうか、次にどのような手続きが必要なのかをある程度は勉強しておく必要があります。
これらを知らなかった場合であっても、違反した場合には罰則が定められているほか、行政処分の対象となってしまいますので、後悔をする前に、少しでも不安な点があれば確認をすることが大切です。
なお、蛇足ではありますが、古物商許可のことを古物商免許と呼ばれることが多いのですが、法律的に正しいのは許可の方です。
しかし、このサイトでは分かり易さを優先しておりますので、それらの細かい区別に拘る事無く、最終的な目的である古物商として営業をすることが出来るようになる為の情報を自由に表現しております事をご了承下さい。
