必要な要件について
◆古物商の許可を受ける為には、下記の項目にひとつも当てはまらないことが要件となります。
| (1) | 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ていない方 |
| (2) | 以下に該当する刑罰を受けたことがある方 |
| (3) | 住居の定まらない方 |
| (4) | 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない方 ※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。 |
| (5) | 許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した方で、当該返納の日から起算して5年を経過しない場合 |
| (6) | 営業について成年者と同一能力を有しない未成年の方 ※ 未成年の方であっても、婚姻している方や古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。 |
| (7) | 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任していると認められないことについて相当な理由のあるもの ※ 欠格事由に該当している方を管理者としている場合などが該当します。 |
| (8) | 法人役員に、(1)~(5)に該当する方がいらっしゃる場合 |
